【記入例付き】出産手当金支給申請書の書き方を解説します

 

出産手当金支給申請書を会社からもらってきましたが、書き方がわかりません。記入例付きで教えてほしいです。


さき

こんにちは!さきです。人事部で6年間、産休育休をとっている方の窓口をしている私が、この疑問にお答えします。



この記事では、全国健康保険協会の「出産手当金支給申請書」の書き方を解説します。


もし、全国健康保険協会へ加入されていない方は、ご自身で加入されている健康保険組合をご確認ください。


それでは、解説していきます。

目次

出産手当金支給申請書の書き方


まず、申請書の全体像です。

出産手当金支給申請所は、3枚1セットで申請します。


それぞれ記入する内容は以下の通り。

1枚目:本人記入欄
2枚目:本人と産院(医師・助産師)記入欄
3枚目:会社(事業主)記入欄


2枚目の黄色箇所は、出産された病院で記入してもらう欄です。

3枚目は会社へ提出すると、会社で書いてもらえます。

どちらも本人が記入する必要はありません。


では、ひとつづつ解説していきますね。

1枚目:本人記入欄①


こちらは、本人情報を記入する欄です。

被保険者証の記号、番号はお手持ちの保険証に記載してあります。

下の画像の赤枠内です。


この申請書を本人が記入した場合は、押印は不要ですが念のため印鑑を押しておきましょう。

記入間違いがあって訂正したいときは、この印鑑で訂正印を押してください。

1枚目:本人記入欄②


こちらは、出産手当金を受け取る口座情報を記入するところです。

補足:「口座名義の区分」は、2.代理人を選択することも可能です。例えば、夫や親などですね。
記入方法は、その下の「受取代理人の欄」の中へ被保険者(本人)が委任することの署名(氏名・押印)をしてください。そして「代理人(口座名義人)」欄に住所、氏名(押印)、電番号、被保険者との関係を記入すればOKです。


2枚目:本人記入欄③

被保険者指名

申請する本人のお名前を記入ください。(被保険者とは、本人のことです)

1:今回の出産手当金の申請は、出産前の申請ですか、それても出産後の申請ですか。

通常の申請タイミングは、出産後に産休期間すべてまとめて申請する場合が一般的です。

もちろん、出産前で1回申請し出産後で1回申請と分けで申請することも可能です。

しかし、そのたびに会社や産院の先生に証明をもらう手間がかかりますので、急ぎで手当金が必要でない場合は、産後にまとめて申請されることをおすすめします。

2:上記で「出産前の申請」の場合は、出産予定日をご記入ください。

申請される方の出産予定日と出産日を記入します。

予定日がわからない場合は、母子手帳へ記入していることが多いので、確認してみてください。

3:出産のため休んだ期間(申請期間)

産前休暇開始日~産後休暇終了日を記載します。

自分の産前産後の日がわからない場合は、以下サイトがとても参考になりますので、確認してみてください。

>>あなたの産休・育休の期間と金額を自動計算します。

4:上記の出産のため休んだ期間(申請期間)の報酬を受けましたか。

産前産後の間、給与が出ていない場合は「2」でOKです。

有休を使って、この期間に給与が出ていれば「1」を記入してください。

わからない場合は、勤め先の会社へ聞いてみてください。すぐに教えてくれますよ。

5:上記で「はい」と答えた場合、その報酬の額と、その報酬支払の基礎となった(なる)期間をご記入ください。

④で「1」と答えた方のみ記入します。

給与が出た場合に、その期間と金額を記入する欄です。わからない場合は、こちらも勤め先の会社へ聞いてみてください。1分で教えてもらえると思います。


出産手当金支給申請書を書いた後

これまで、本人記入欄の説明をしました。

本人記入欄を書いた後は、出産した病院へ持っていき、医師または助産師へ「産院記入欄」へ記入してもらいます。

そして、最後に3枚まとめて会社へ送り、「会社記入欄」へ記入して全国健康保険協会へ提出すれば申請は完了です。


申請後は、健康保険出産手当金支給決定通知書が申請した本人の自宅へ送られてきます。

その後は振り込まれるのをお待ちください。申請後1~2か月で振り込まれます。

さいごに

babyandmother


出産手当金支給申請書の記入の説明は以上です。

基本は、勤め先の会社から用紙が送られてきますので、わからないことがあれば人事担当に確認してみてくださいね。

申請してもすぐに振込はないので、気長に待っていただけると良いかと思います。

なかなか振り込まれないと思っても、少し待ってみてください。

残念ながら、勤め先の会社へ確認しても、振込日はわからないのです。

全国健康保険協会にも「そろそろですけどね~」と言われたことが何度かあります。(笑)

それでは、実際に記入してみてくださいね。

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この記事を書いた人

さきのアバター さき 人事部ブロガー

人事部勤務の経験をもとに、働き方・お金や節約・暮らしについて発信します。
ゆるミニマリスト。

コメント

コメント一覧 (2件)

  • 退職したのですが、出産手当金を受け取る義務があるもので、質問なのですが、
    申請書2ページ目の3にある、出産のため休んだ期間というのは退職した次の日をいうのでしょうか?

    • コメントありがとうございます!
      ご質問いただきました内容の回答としましては、
      出産日より42日前の日付と出産後56日目の日付を記載します。
      ただし、出産予定日から実際の出産日が遅れた場合は、その分変動します。

      退職された場合でも記入期間は上記の通りですが、
      出産手当金を受けるには以下の条件を満たしていることが必要ですので、ご確認ください!
       ・資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あること
       ・保険者の資格喪失の日の前日に、現に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ、退職日は出勤していないこと)であること

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