【パート含む会社員】産休中の給与がない時にもらえるお金【申請方法など制度解説します】

産休中の手当について知りたい人

現在、正社員で働いていますが、妊娠しました。産休中は給与が出ないと聞いたのですが、これでは生活に困ります。何か手当はないのでしょうか?

こんな疑問を解決します。

この記事を書いている私は、人事部で6年間、従業員の産休に入る方の対応に携わってきました。

この質問、実際に従業員からありました。今では少ないですが、妊娠をきっかけに会社を退職される方が多く、私が新人の頃は「この制度を知らずに退職した方はとてももったいないな」、と思っていました。

というわけで、産休中に会社から給与が出ない場合にもらえるお金についてお話します。

目次

【パート含む会社員】 産休中の給与がない時にもらえるお金

産休中、つまり出産前と出産後の給与が無い時にもらえるお金、「出産手当金」です。

会社は、ノーワークノーペイ(No work No pay:仕事をしなかった時間は給与を払いませんよという原則)の元、原則 産休中は給与が支給されない会社が多いです。

事実、私の会社もそうです。産休中はお給与が全く出ません。


出産でお休みしたときに給与が無い!どうしよう、生活できない!を保障する保険組合が行っている健康保険の制度が「出産手当金」の支給です。

出産手当金とは?

一言でいうと、出産で会社をお休みした間に給与が無い場合にもらえるお金のことです。

これ、会社員の方にとって、とてもありがた~い制度だと思うんです。自営業の方はこの制度を受けることができないですからね。

この手当金は、会社ではなく加入されている健康保険組合の管轄です。

では、詳しく説明していきますね。

出産手当金をもらえる人ってどんな人?

勤務先の会社で社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入されている方です。

ということは、会社員であれば正社員・パートなど勤務形態に関係なく受給することができます!
※正社員の方は必ず加入されています。パートの方は加入することが可能ですが、細かな条件があるので、詳細は勤務先へご確認ください。

ちなみに、出産手当金をもらえない人は以下です。

出産手当金をもらえない人
  • 自営業の方
  • 夫の扶養内でパートにて働いている方
  • 社会保険を任意継続されている方
  • 社会保険に入っていても、産休中に会社から給与(手当など)をもらった方

出産手当金がもらえる休みの期間は?

出産日前42日から出産日後56日の間、約98日間です。
この期間、会社をお休みして給与が支給されなかった場合に対して手当が支給されます。

出産日が予定日より前後した場合でも、期間に応じて手当がもらえます。

予定日より早く出産した場合は、出産日から数えて42日前から出産手当金が支給されます。しかし、出産予定日の42日前ギリギリまで働いてお給与が支給されていたら、早まった日数分の出産手当金は支給されません。(差し引いて支給されます。)

予定日より遅れて出産した場合は、出産日が遅れた日数分も支給されます。つまり、出産前42日分+遅れた日数分+出産後56日分が支給されます。

出産手当金の金額はいくら?

ざっくり言うと、働いていた時の給与の2/3ほどです。

会社から給与をもらった時は、その額より出産手当金が低い場合、差額が支給されます。

計算方法は以下の通り。

  1日当たりの金額=【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)

  (※)12ヶ月間に満たない場合は、標準報酬月額の平均額にて計算します。

うーん。「標準報酬月額ってなに?漢字いっぱいでわかんない!」

って思いますよね。すごくわかります。

標準報酬月額とは、会社からもらった給与(報酬)の標準額を設定し、保険料の額を計算するための金額です。

とは言っても、難しいですよね。標準報酬月額については、会社から必ず本人へ通知されているので、もしわからない場合は会社の給与担当へ聞いてみると、すぐに教えてもらえますよ。

標準報酬月額の詳しい考えについては、以下の記事をご確認ください。

だいたいどれくらいの手当がもらえるかわからないと思うので、ざっくりした金額を計算してみます。

例えば、月収が30万円の人が産休で合計98日休んだとします。

日給は30万円÷30日=1万円
出産手当金の総額は日給1万円×2/3×98日=約65万3,333円 と計算されます。

実際の金額はあなたの「標準報酬月額」を元に計算されますので、標準報酬月額を確認してみてくださいね。

申請はどうやってするの?


「出産手当金支給申請書」を記入して、加入されている健康保険組合へ提出します。
添付書類は、基本ありません。

申請書へは、①あなた本人が書く欄、②産院が書く欄、③会社が書く欄がそれぞれあります。

内容は、①保険番号や振り込み先など本人情報、②出産日など出産をした証明、③産休で会社を休んだ期間と給与の証明です。

産院へ持っていけば、すんなり書いてもらえますよ。むしろ、 産院から出産手当金の書類について話があるかもしれません。

ちなみに、私の会社では、産休中の人に①と②を書いて提出いただき、③を私で書いたのち会社から申請していました。

出産手当金はいつ振り込まれるの?

通常、申請したら1~2か月程度で振り込まれます。

残念ながら、お給与のように毎月振込があるわけではありません。

出産手当金を申請するタイミングは、産後57日目以降(産休明け)に産前~産後期間分をまとめて申請するのが一般的です。

産前分で申請、産後分で申請と分けて行うこともできますが、申請のたびにいちいち会社へ書類記入の依頼をすることが必要になります。

産休開始から4~5か月間ほど収入が無い状態になりますので、ご注意ください。

振込日を会社や健康保険組合へ問い合わせても明確に教えてはもらえません。会社へ問い合わせしても、会社の担当者が健康保険組合へ確認するので同じことです。
私も何度も健康保険組合へ問い合わせしてみましたが、「そろそろ振り込まれると思うのですが・・・」としか回答をいただけませんでした。
会社へは、「いつ申請しましたか?」と聞いてみるのも良いかもしれません。

まとめ


いかがでしょうか?

産休中にもらえるお金について、「出産手当金」を説明しました。

記事の途中に難しい言葉が登場してきましたが、かんたんに言うと「出産で会社をお休みした間に給与が無い場合にもらえるお金」を書類を提出するだけでもらえます。

以下、まとめです。

産休中にもらえるお金のまとめ
  • 健康保険組合から、産休で休んだ場合「出産手当金」がもらえる
  • もらえる人は、社会保険(健康保険)に加入しているひと
  • もらえる期間は約98日間
  • 金額は、収入の2/3ほど
  • 申請は、書類を提出するだけ。添付書類は基本なし
  • 申請後、1~2か月後に振込あり

以上のとおりです。

健康保険組合により異なる場合があるので、必ず会社へ確認してくださいね!

さき

会社に在籍中、産休中の人が申請したら必ずもらえるお金(手当)です。申請は難しくないので、ぜひ申請してみてくださいね!

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この記事を書いた人

さきのアバター さき 人事部ブロガー

人事部勤務の経験をもとに、働き方・お金や節約・暮らしについて発信します。
ゆるミニマリスト。

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