男性も育休が取れるって聞いたけれど本当かな?会社を1年休むとかできない!夫婦2人で育児ができること以外にメリットはあるのかな?
こんな疑問にお答えしますね。
- 夫婦で育休を取ると、育休期間が1歳2か月目まで延長できる(2回目もとれる)
- 男性も育児の給付金がもらえる
- 男性も社会保険料免除制度が使える
- 男性の育休取得例2つ紹介
この記事を書いている私は、人事部で6年間、産休育休をとっている方の窓口となって業務をしています。男性の対応も数名経験あり。
男性の育児休業については、最近話が出ている職場も多いのではないでしょうか?
男性が育休を取るのは難しい職場が多いかと思いますが、私の勤務先でも数名、育休を取っている方は実際にいらっしゃいます。
この記事では、実際の育休を取っている方の例を挙げて経済的なメリットを説明します。
育休を取るか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください!
男性も育休が取れます。
男性でも育休は取れます。
しかも、法律上は1年休むのではなく、1日から取れます。
ちゃんと法律にも書かれてあります。
1.労働者は、会社の規模や業種、また、性別に関係なく育児休業や介護休業を取得できる(育児・介護休業法第5条、第11条)
2.会社は、対象となる労働者から育児休業や介護休業の申出があったときには、経営困難、事業繁忙、人手不足等の理由があっても拒むことはできない(同法第6条、第12条)
引用:育児・介護休業法について
この通りです。
なので、上司に男性は育休は取れない!ありえない!などと言われてしまった方は、安心してくださいね。
育休を取るメリット
それでは、男性が育休を取る経済的なメリットを含めて3つのご紹介しますね。
①:夫婦で育休を取ると、育休期間が1歳2か月目まで延長できる
②:妻の産休中に育休を取れば、夫は育休が2回目もとれる
③:男性も育児の給付金がもらえる
④:男性も社会保険料免除制度が使える
それでは、1つずつみてきますね。
①:夫婦で育休を取ると、育休期間が1歳2か月目まで延長できる
育休は通常、こどもが1歳になるまで取ることができますが、夫婦で育休をとると、プラス2か月分延長することができます。
たとえば、下のパターンです。
こどもが1歳までじゃ、まだまだ手がかかるからもう少し一緒に子育てがしたい!という方にはうれしい制度ですよね。
1歳2か月まで、安心して子育てができますよ。
②:妻の産休中に育休を取れば、夫は育休が2回目もとれる
こちらも通常は、育休はこども1人につき1回のみしか取ることができません。
しかし、妻の産休中に夫が育休を取れば、2回目も取ることができるんです!
たとえば、以下のパターンです。
仕事が忙しくて長期的には育休が取れない方は、このように分割して取ることができます。
1日からでも育休は取ることができるので、1週間ずつとってみるとか、計画的に取ることも可能です。
③:男性も育児の給付金がもらえる
女性が育休で休んでいる間にもらえる育児休業給付金。
もちろん、男性も育休を取れば男性にももらえます。
育休を取った期間分、給与の約67%が支給となります!
支給要件は以下の通り。
・こどもが1歳未満。(両親が取得する場合は1歳2か月。保育所に入所できないなどの場合には最長2歳)
・育休でこどもが1歳になるまで休んだ場合に支給。
・育休前に1年間、雇用保険に入っていること。(正社員であれば問題なし)
また、支給額の詳細は以下の通り。
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67 %(休業開始から6か月経過後は50%)
もっと詳細を知りたい方は、こちらの厚生労働省のリーフレット>>育児休業給付の内容及び支給申請手続きについてをご確認ください。
④:男性も社会保険料免除制度が使える
これはあまり知らない方も多いのではないでしょうか。
女性だけでなく、男性も社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)が免除となります。
毎月の給与から天引きされている社会保険料は、給与が25万円の人で約4万円です。
これが免除されたら、お子様の費用がかさむ時期には、とてもうれしいですよね!
・社会保険料の免除を受けても、医療費などの3割負担は適用されます。
・ 免除された期間分は将来の年金額に反映されます。
・ 賞与や期末手当等にかかる保険料についても免除されます。
男性で育休を取った方の例
実際に、私の会社で育休を取った方2名ご紹介しますね。
当時、2歳と3歳のことどもが いて、妻が3人目を妊娠中。妻が出産したときに家でこどもたちを見る人がいません。
私は入社したばかりで有休がなかったので、上司に相談し1か月だけ育休を取得しました。
Aさんのパターンで使える制度は以下の通りです。
・育休中は給与が無いので、育児休業給付金を受給
・育休中の1か月間だけ、社会保険料免除
有休が無い人にとっては、とてもありがたいですよね。
そして、Aさんは妻が産休中に育休を取ったので、さらにもう1度育休を取ることができました。
こどもが生まれたばかりですが、仕事が忙しく帰宅時間も遅いです。妻に「1、2日だけでもこどもを一緒に見てほしい」と言われています。それに加えて、こどもの出費がかさんでしまい金銭的に余裕がありません。
上司に相談して月末から月初にかけて3日間だけ育休を取得しました。
Bさんの場合は、育休を3日だけ取得しましたが、月末月初に休むことによって、使える制度は以下の通りです。
・給与と賞与どちらからも社会保険料免除
普通は、毎月の給与から社会保険料が免除されますが、たまたま賞与(ボーナス)が支給された月だったので、ボーナスからも社会保険料が免除されました!
結果としては、合計して約10万円の免除となり、経済的負担が軽くなったそうです。
Bさんの例のように、育休を取る必要があるのであれば良いですが、社会保険料免除のみを狙った育休の取得は、故意とみなされ行政指導を受ける可能性があります。必ず会社にご確認をお願いいたします。
男性も育休が取れる環境づくりを
男性も育休を取ることで、母親のサポートにもなりますし、経済的にも国のサポートを受けることができます。
しかし、まだまだ男性が育休を取ることは難しいのが現状ですね。
法律では性別に関係なく育休を取ることができますので、まずは一度上司に相談してみてはいかがでしょうか。
上司には言いづらいのであれば、会社の人事に相談してみてください。
人事は従業員をサポートすることが仕事なので、全力で力になってくれるはずです。
この記事が、すこしでもあなたの為になれば幸いです。
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