共働きで現在育休中ですが、友達から旦那さんの扶養に入った方が良いと言われたけれど、そもそも扶養に入れるのかな?入ったらどうなるの?それと今もらっている手当や社会保険料の免除はどうなるのかな?
こんにちは、sakiです。人事部で6年間、産休育休をとっている方の窓口をしている私が、この疑問にお答えします。
- 共働きで産休育休中でも扶養に入れる条件がわかる
- 扶養に入るための申請方法がわかる
サラリーマンの方は、毎年、年末になると会社から「年末調整」の案内が届きますよね。
産休育休中の方も同様に会社から年末調整の案内が届いていると思います。
産休育休に入る前のバリバリ働いていたころのように、夫は夫で年末調整の書類を提出、妻は妻で名前と住所を書いて印鑑押して書類を提出・・・としていませんか?
意外と知られてないのですが、夫の扶養に入ることで節税ができます。
扶養と聞いてパート勤務の方だけと思っている方が多く、自分は関係ないとせっかくの節税のチャンスを逃している方がいる現状です。
それでは、扶養に入り方を詳しく説明していきますね。
産休育休中は夫の扶養に入った方が良い?
結論、扶養に入るべきです。
なぜなら、節税ができるからです。
しかし、一言に「扶養」といっても実は2パターンあるので説明していきますね。
サラリーマンの方が配偶者やお子様を扶養に入れる場合、以下の2パターンがあります。
①:社会保険の扶養
②:所得税の扶養
①:社会保険の扶養
夫の社会保険の扶養に入ると、扶養に入った妻は保険料を払わなくて良くなります。
保険料を払わずして、保険証を持つことができますよね。
じゃあ、産休・育休中の人は、社会保険の扶養に入ったらお得?と思うかもしれませんが、その必要はありません。
なぜなら、産休・育休中の人は、社会保険へ加入したまま保険料が免除されるからです。
社会保険に加入したままでいられるので、こちらの扶養は何もしなくてOKです。
※基本的に会社が免除申請を行っていますが、もし支払っている場合は会社の人事担当へ免除申請の依頼をしてください。
①:所得税の扶養
夫の所得税の扶養へ入ると、妻の所得税ではなく夫の所得税が安くなります。
そして、産休・育休中の人は、夫の所得税の扶養に入ることができます。
ここが本記事のポイントです。
では、所得税の扶養について詳しく説明します。
所得税の扶養に入る条件
夫の所得税の扶養に入る基本的な条件は、かんたんに言うと以下の通りです。
- 夫の収入が年間1,220万円以下
- 配偶者であること(内縁の妻はNG)
- 夫の給与と併せて一緒に生活をしていること
- 家族経営の会社で給与をもらっていない人
- 年間収入が103万円未満
つまり、夫の収入が1,200万円以下で一緒に暮らして、あなたの年間収入が103万円未満だったらOKです。
年間とは、その年の1月1日~12月31日までのことです。
会社をお休みしているために、会社からまったく給与が出ていない人は条件をクリアしています。
[alert title=”注意”]
産休に入る年と育休明けの年は注意が必要です。
年間(1月1日~12月31日まで)の収入が扶養に入るための条件より高いと、夫の扶養に入ることができなくなります。
例えば、月30万円の人が10月から産休に入る年は、年間の収入が30万円×10か月=300万円となりますので、扶養に入ることができません。[/alert]
少し補足です。
扶養に入ることはできませんが、年間の収入が103万円以上で201.6万円までであれば、税金が安くなる制度を受けることができます。
配偶者特別控除と呼ばれるもので、年末調整や確定申告で行うことができます。
【参考】
A:配偶者控除( 年間の収入が103万円未満 )
B:配偶者特別控除 ( 年収が103万円~201.6万円未満 )
産休・育休中に会社から支給されている手当は収入になりますが、社会保険や雇用保険からの手当は、収入にはなりません。
産休・育休中の手当で収入対象にならないものは、以下の3つです。
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 育児休業給付金
夫の扶養に入る時の収入は、この3つ以外で考える必要があります。
なお、扶養に入ることで、産休・育休中の手当が支給されなくなることはありません。
ちなみに、社会保険の免除もなくなることも無いので安心してください。産休・育休中の条件と同じまま、条件を満たしていれば夫の所得税の扶養に入ることができます。
所得税の扶養に入るための申請方法
夫の「扶養控除申告書」と「配偶者控除等申告書」の2枚へ必要事項を記入して、夫の会社へ提出するだけでOKです。
書類は会社からもらえますが、国税庁のホームページからでもダウンロードすることができます。
>>国税庁HP:扶養控除申告書
>>国税庁HP:配偶者控除申告書(年末調整時)
扶養に入るタイミングは、 年末調整の時で大丈夫です。ですが、年末のタイミングじゃなくてもOKです。そうすると申請した月から夫の毎月の所得税が安くなります。
年末調整の字の通り、年末に税が調整されるので年間を通してみると同じです。
安心してください。確定申告で申請すればOKです。
確定申告で「還付申告」で過去5年までさかのぼって申告することができます。
まとめ
説明は以上です。
扶養に入る基本的なところをお伝えしました。
ぜひ参考にしていただければと思います。
- 共働きで産休育休中でも、夫の所得税扶養に入れる
- 扶養に入れなくても、税金が安くなる制度が活用できる場合もある
- 申請方法は、書類へ書いて会社へ提出するだけでOK
お子様が生まれてなにかとお金がかかる時期だと思います。ぜひこの制度を活用してみてくださいね。
コメント